2019.04.01

要介護被保険者のリハビリについて

平成31年4月1日から要介護被保険者である患者に対する外来での維持期・生活期のリハビリテーションが出来なくなりました。

これまでの診療報酬改定で毎回要介護被保険者に対するリハビリテーションの終了が言われてきましたが、その都度経過措置の延長と繰り返されてきました。

しかし平成30年の診療報酬改定の中で平成31年3月31日までに限ると示され、今回その経過措置が延長されることなく終了となってしまいました。

要は介護認定を受けている方は医療保険ではなく介護保険による介護サービスに移行してくださいということ。

簡単に言うと外来のリハビリに通院中で、要介護の認定(要介護1~5、または要支援1~2)を受けていて、尚且つリハビリの標準的算定日数の経過している方(クリニックの場合リハビリ開始後(発症日または手術日等から)150日経過してしまった方)が対象になります。

クリニックで対象になる方には介護保険による「通所リハビリテーション」をご案内しています。クリニックの受付で改定内容の説明をしていると「介護認定を受けるとリハビリ継続できないなら、介護認定を受けない。」なんて声も聞かれます。

介護認定を受けていれば当然リハビリを継続することが出来ませんが、現在介護認定を受けていても介護サービスを使用してない場合には「(1)次回の更新時に介護保険の更新をしない。 または(2)介護保険認定の取消をする。」ことで上記規定に該当しなくなりますので医療保険によるリハビリをすることが可能となります。

いずれは上記に限らず医療保険でも維持期のリハビリが縮小されたりなんてこともあるかもしれません。診療報酬改定のたびに医療保険によるリハビリに対する制度が厳しくなっていると感じる今日この頃です。

いずれにしても、クリニックでは良質で思いやりのある医療・介護を提供できるようスタッフ一同努力して参ります。

ご不明な点がありましたらお気軽にご相談ください。