医療情報・システム基盤整備体制充実加算の算定について
令和5年6月1日より、健康保険法の診療に基づき、初・再診時に「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」を算定いたします。
上記体制の整備に伴いまして、特例措置により以下の通り算定いたします。
【初診】加算1(6点)
・従来の保険証を利用した場合
・マイナ保険証を利用するが、医療情報提供に同意が得られない場合
【初診】加算2(2点)
・紹介状を持参された場合
・マイナ保険証を利用し、医療情報提供に同意を得られる場合
【再診】加算3(2点)
・従来の保険証を利用した場合
・マイナ保険証を利用するが、医療情報提供に同意が得られない場合