平成30年4月1日より診療報酬及び介護報酬が改定されました。
改定に伴い、当クリニックのリハビリテーションの施設基準が運動器リハビリテーション料(Ⅱ)から運動器リハビリテーション料(Ⅰ)に変更となります。
また、通所リハビリテーションについては現在届出ている4時間以上6時間未満の施設基準がなくなることから5時間以上6時間未満の施設基準に変更となります。
そのため患者様、ご利用者様が窓口でお支払いする一部負担金額も変更となります。
皆様にはご迷惑をお掛け致しますが何卒、ご理解の程宜しくお願いいたします。