2024.09.30お知らせ

長期収載品の選定療養について

外来受診の皆様へ

令和6年10月1日より、長期収載医薬品(先発品医薬品)に対する選定療養制度が開始されます。
これにより、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬ではなく先発医薬品(長期収載品)を希望される場合は、調剤薬局で後発医薬品との差額の1/4である選定療養費(特別の料金)を追加でご負担いただくことになります。

 

対象から除外されるケース

医師が医療上の必要性があると判断した場合
在庫状況等により、後発医薬品の提供が困難な場合

特別の料金とは、先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金のことを言います。

例えば、先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、差額40円の4分の1である10円を、通常の1~3割の患者負担とは別に特別の料金としてお支払いいただきます。